社会福祉法人鳥取こども学園定款
令和4年3月26日改訂版
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、キリスト教精神を基調とし、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第一種社会福祉事業
(イ) 児童養護施設の設置経営
(ロ) 児童心理治療施設の設置経営
(ハ) 乳児院の設置経営
(2) 第二種社会福祉事業
(イ) 幼保連携型認定こども園の設置経営
(ロ) 児童自立生活援助事業の設置経営
(ハ) 児童家庭支援センターの設置経営
(ニ) 障がい福祉サービス事業の設置経営
(名 称)
第 2 条 この法人は、社会福祉法人鳥取こども学園という。
(経営の原則等)
第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域子育て家庭等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所を鳥取県鳥取市立川町五丁目417番地に置く。
第 2 章 評 議 員
(評議員の定数)
第 5 条 この法人に評議員8名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 6 条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第 7 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 8 条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第 3 章 評 議 員 会
(構 成)
第 9 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選とする。
(権 限)
第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 14 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第 4 章 役員及び職員
(役員の定数)
第 15 条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 7名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の常務理事をもって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 17 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 18 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 19 条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 20 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 21 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職 員)
第 22 条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長その他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第 5 章 理事会
(構 成)
第 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第 24 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第 25 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第 26 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当堤案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 27 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第 6 章 資産及び会計
(資産の区分)
第 28 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 別紙建物目録記載の建物
(2) 別紙土地目録記載の土地
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、鳥取県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、鳥取県知事の承認は必要としない。 (1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第 30 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、この法人の事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、次の書類をこの法人の事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款をこの法人の事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第 33 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第 34 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 35 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第 7 章 公益を目的とする事業
(種 別)
第 36 条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 精神科診療所
(2) 養育研究所
(3) 里親支援機関事業
(4) 電話相談事業
(5) 企業主導型保育事業
(6) 就労支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第 8 章 解 散
(解 散)
第 37 条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 38 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第 9 章 定款の変更
(定款の変更)
第 39 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、鳥取県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を鳥取県知事に届け出なければならない。
第 10 章 公告の方法その他
(公告の方法)
第 40 条 この法人の公告は、社会福祉法人鳥取こども学園の掲示場に掲示するとともに、新聞及び学園だより又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第 41 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の財団法人から社会福祉法人への組織変更当時の役員は以下のとおりである。
理 事 長 尾崎 悌之助
常務理事 藤野 武 夫
理 事 市谷 はるよ
監 事 尾崎 篤次郎
この定款は、昭和27年4月24日施行する。
この定款は、昭和57年8月19日改正する。
この定款は、昭和62年5月9日改正する。
この定款は、昭和63年1月9日改正する。
この定款は、平成2年6月7日改正する。
この定款は、平成6年1月11日改正する。
この定款は、平成6年9月14日改正する。
この定款は、平成7年4月1日改正する。
この定款は、平成10年4月24日改正する。
この定款は、平成11年11月1日改正する。
この定款は、平成14年4月1日改正する。
この定款の変更は、鳥取県知事の認可の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
ただし、第19条中「社会福祉・医療事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に改める改正は、平成15年10月1日から施行する。
この定款は、平成17年4月1日改正する。
この定款は、平成17年5月27日改正する。
この定款は、平成18年9月14日改正し、鳥取県知事の認可の日から施行する。
この定款は、平成20年4月1日改正する。
この定款は、平成21年4月1日改正する。(別紙、建物目録変更)
この定款は、平成21年10月22日改正する。(別紙、建物目録変更)
この定款は、平成22年4月1日改正する。
この定款は、平成23年4月1日改正する。(別紙、建物目録、土地目録変更)
この定款は、平成24年4月1日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
この定款は、平成24年5月8日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
この定款は、平成25年5月16日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
この定款は、平成25年5月16日改正する。(別紙、建物目録変更)
この定款は、平成25年9月19日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
この定款は、平成25年9月19日改正する。(別紙、建物目録変更)
この定款は、平成26年2月27日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
この定款は、平成26年3月27日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
この定款は、平成27年3月26日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
この定款は、平成27年9月14日改正する。(別紙、建物目録変更)
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
この定款は、令和2年6月26日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。ただし、変更前の定款第36条第1項第1号「地域若者サポートステーション事業」を削除する変更及び第36条第1項第5号の変更は平成31年4月1日から、第36条第1項第6号の変更は平成31年4月26日から適用する。(別紙、建物目録変更)
この定款は、令和3年2月28日改正し、鳥取県知事認可の日から施行する。
◎ 以下基本財産(建物、土地)目録は別紙のとおり、末尾添付。