施設の名称 創設年月日等 |
施設種別 | 定員 | 施設等の概要 | 使用建物 | ||||||||||||||||||||||
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鳥取こども学園 S23.1.1開設 (M39.1.13創設) |
児童養護施設 | 全体58 本園40 |
―児童福祉法第41条― 保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他の環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。 |
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こどもの家 いろどり H23.4.1開設 |
地域小規模 児童養護施設 |
6 | ―地域小規模児童養護施設設置運営要綱― 地域社会の民間住宅等を活用して近隣住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境の中で養育を実施することにより、子どもの社会的自立の促進に奇与することを目的とする。 |
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こどもの家 あかり H25.4.1開設 |
地域小規模 児童養護施設 |
6 |
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かつらぎの家 H27.4.1開設 |
地域小規模 児童養護施設 |
6 |
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鳥取こども学園 乳児部 H18.10.1開設 |
乳児院 | 15 | ―児童福祉法第37条― 乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 |
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鳥取こども学園 希望館 H6.4.1開設 |
児童心理 治療施設 |
入所30 通所15 |
―児童福祉法第43条の2― 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 |
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子ども家庭支援センター「希望館」 (児童心理治療施設併設) H11.11.1開設 |
児童家庭支援 センター |
- | ―児童福祉法第44条の2̶ 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 |
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鳥取みどり園 S26.4.1開設 |
保育所 | 160 | ―児童福祉法第39条― 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。 ② 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。 |
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わくわく子育て 支援センター (鳥取みどり園併設) H9.4.1開設 |
地域子育て支援センター | - | ―保育対策等促進事業実施要項 別添3̶― 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育て家庭サークル等への支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。 |
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こころの発達 クリニック H22.4.1開設 |
診療所 | - | 診療所事業̶― 保険医療機関として指定を受け、児童思春期外来(小中高~18才)を中心とした精神科診療所であり、法人施設内での連携はもとより、地域の医療保健、福祉、教育機関とも連携し、患者様およびその家族の方の支援を行っている。 |
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里親支援とっとり H24.4.1開設 |
委託事業 (里親支援機関事業) |
- | 県では、里親を支援し、里親委託の推進を図っているが、専門的な知見を有する民間企業、民間団体等により効果的な里親支援を実施するため、その業務を委託する。 |
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研究所 鳥取養育研究所 H24.6.17創設 |
- | 子どもの養育に関する調査研究等を通して、子どもの権利条約の実現を目指し、子どもを一人の尊厳をもった人格的存在と捉え、子どもの健全な発達を保障するため、次の観点を基本として多面的に研究を推進することを創設の趣旨とする。 (1)養育に係るあまたの叡智を寄せ合い、新たな養育理論の創造を図る。 (2)養育に関する実践と理論の弁証法的発展とその進化を図る。 (3)養育者・支援者の成長と養育文化の伝承と発展を図る。 (4)社会全体の養育システム改革と資源開発を図る。 |
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自立援助ホーム 鳥取フレンド H8.4.15開設 (S59.1.4創設) |
児童自立支援 援助事業 (自立援助ホーム) |
9 | ―「児童自立生活援助事業実施要綱」― 児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、里親やファミリーホームへの委託又は児童養護施設や児童自立支援施設等への入所措置が解除された児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居(以下「自立援助ホーム」という。)において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする。 |
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自立援助ホーム 鳥取スマイル H17.4.1開設 (H26.4.1移転) |
児童自立支援 援助事業 (自立援助ホーム) |
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事業所内保育施設 とりっこらんど H31.4.1開設 |
企業主導型保育事業 | 9 |
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障害福祉 サービス事業 はまむら作業所 H24.4.1開設 |
就労移行 支援施設 |
―障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第86条― 就労移行支援事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものである。 |
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鳥取県退所児童等 アフターケア事業 ひだまり H20.7.1委託契約 H20.10.1開設 |
委託事業 (鳥取県児童養護施設協議会との契約) |
- | ―地域生活・自立支援事業― 施設退所者等の生活・就業に関する相談に応じるとともに、子どもが相互に意見交換や情報交換等を行えるように自助グループ活動を支援するなど、地域社会における社会的自立の促進を図ることを目的とする。 |
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